入会のご案内

会費

会費は年度会費制となっており、会費の請求は毎年1回行うことになっております。
入会月によってはすぐに2年度目の会費請求がされることがありますので、あらかじめご了承ください。

 会員の種類は以下の2種類があります。*法人会員は本部までお問合せください。
■ 通常会員   年会費  2,000円
■ 青少年会員  年会費  1,000円(申込時18歳未満青少年)


個人会員規約

 

第1条(目的)

この規約は、公益財団法人日本釣振興会(以下「この法人」という)の事業主旨に賛同し、その活動を支え、釣りの健全な振興を図る会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めています。以下に記載された入会手続きを経て、この法人に入会された方は、この法人の個人会員(以下「個人会員」という)となります。

第2条(登録)

個人会員となる方の会員登録は、この法人の本部で行うこととします。その登録事務は、次の事務所にて取扱います。

東京都中央区八丁堀2-22-8 日本フィッシング会館3F

第3条(入会申込手続)

個人会員として入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、この法人の本部又は支部経由で申し込んで頂きます。この法人のホームページからネット経由での入会申込も可能です。

第4条(会員証の発行等)

個人会員の入会手続きをされた方に、この法人が発行する会員証を、この法人の本部よりお届けします。なお、会員証は他人への貸与、譲渡は出来ません。

第5条(会員資格と年会費)

会員資格の発効は、会員証が会員申込みの方に届いた日とします。
入会申込み後1ヶ月の間に、下記の年会費を納入してください。
会員資格及び年会費の有効期間は、この法人の事業年度(4月1日~3月31日)と同様とします。
年会費の額(1口 1,000円)は、次のとおりです。

・個人会員(18歳以上 一般)の年会費は、2口 2,000円
・個人会員(18歳未満青少年)の年会費は、1口 1,000円
となります。

第6条(会員資格の更新)

申込み次年度以降の会員資格は、年会費の納入をもって、自動更新されます。次年度以降の年会費の納入方法は、次のとおりとします。なお、年齢基準は4月1日現在の満年齢とします。 毎年4月に、3月現在の個人会員の方へ、会員資格の継続及び年会費納入のご案内を行います。個人会員継続の方は、毎年度5月末日までに、この法人の所定銀行口座に振り込むか、又は所定の振込用紙で郵便局又は指定場所(コンビニ等設置のATM)において振り込み納付して頂きます。

第7条(会報の送付)

個人会員の方には、この法人の会報(「日釣振だより」)をお届けします。

第8条(届出事項の変更)

住所・電話番号等を変更された場合は、速やかにこの法人の本部まで、直接ご連絡ください。

第9条(退会)

個人会員の方に次に記載する事情が生じた場合は、退会となります。
(1)退会届が提出されたとき
(2)第6条に定める会費の納入がされなかったとき
会員資格期限内の退会の場合は、既に納入された会費のご返金は出来
ませんので、あらかじめご了承ください。
なお、退会の申し出がなく、会費の継続納付お願い期限までに会費の納入がない場合は、自動的に退会の取扱いとなります。

第10条(再入会)

個人会員としての再入会は、いつでも可能です。
通常の入会手続きを行って頂きます。

第11条(会員の議決権)

個人会員の方は、日釣振の総会への出席、議決権はありません。

第12条(個人情報)

個人会員の方の登録を行うために必要な情報として、正確な住所、生年月日等を申告して頂きますが、これらの個人情報は、前述の目的のみに使用するもので、外部からのアクセスの遮断はもとより、第三者に開示、または漏洩が行われないように、この法人の本部において厳重に管理されます。
なお、登録して頂いた情報は、会報、この法人からのお知らせ等に利用させて頂きます。ご登録して頂いている個人情報は、個人会員のご退会後も、この法人のプライバシーポリシーに従い、適切に管理します。

第13条(規約の改定)

この個人会員規約は、この法人の理事会の承認により発効し、また、その承認を経て改定することがあります。
制定  平成16年11月
改正  平成20年4月
改正  平成22年3月
平成22年4月1日施行

以 上